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住宅の省エネルギー基準は、省エネルギー住宅を建てるための目安。「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づいて、国が告示した基準です。この法律は、資源の無駄使いをすることなく、快適で豊かな室内環境のもとで過ごすことができる21世紀の住宅づくりに照準を合わせて改正されたものです。
1997年に地球温暖化防止のため「京都議定書」が採択され、温室効果ガスの排出削減が国の大きな目標になったことと、国民が快適・健康・安全・省エネ・高耐久性など、性能の高い住宅を望むようになったことが制定の主な理由として挙げられます。
ハウジングピコレは、断熱性を表す「熱損失係数(Q値)」や「熱貫流率(K値)」、気密性を示す「相当すき間面積(C値)」といった数値基準に対して、基準を上回る性能を標準仕様で実現。床、壁、天井の断熱材の種類や厚みなどの仕様について、県下の地域ごとにきめ細かく対応した仕様を設定し、高い性能を実現しています。住宅性能表示にも対応し、快適な住まいをご提供します。


山陰の山間部地域は、lll地域(東北、信越、北陸)と同等の気候区分に位置しています。
断熱等に、より一層省エネ対策が求められます。
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地震で地面が揺れたとき、まず、その振動が伝わるのは基礎。この振動によって基礎が曲がったり折れたりしてしまっては、建物自体が壊れてしまいます。また、台風などによる風圧力は壁面などを伝い最終的に基礎から地盤へと伝達するのです。地震・台風に強い住まいのためには、なによりも基礎が強くなくてはいけません。


鳥取県西部地震
平成12年10月6日発生(M7.3)震度6強
出典:防災システム研究所

台風19号の風による被害。
国重要文化財の能舞台も一瞬で倒壊した
(1991年9月28日、広島県宮島町の厳島神社)
出典:中国新聞社
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水を遠ざける工夫により腐朽も蟻害も、ともに防ぐことができます。そのポイントは4つ。よく乾燥した木を使うこと、結露を防ぐこと、湿気を防ぐこと、そして雨水の浸透を防ぐこと。
ピコレの住まいは、構造材にすべて乾燥材を使用し、結露が発生しにくい対策を様々な部分に施してあります。
[写真]
防腐剤注入処理
出典:財団法人 日本木材総合情報センター
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2003年の建築基準法の改正により、新築住宅では、2時間に1回の割合で家全体の空気を入れ替えなければならないことになっています。
住宅内の空気が流れる道筋を計画し、必要な量の新鮮な空気を取り入れ、汚れた空気を排出し、家の中の空気を常にきれいで快適な状態に保ったり、温度・湿度をほぼ均一に保つ換気方法を取り入れなくてはなりません。。ピコレは、効率の良い換気装置を使用し、時間当たりの換気回数なども計画。住宅の高気密高断熱化するのにともない、汚れた空気を外に排出する際の熱交換を行い、夏は冷房、冬は暖房した空気を取り入れ、光熱費の大幅削減と併せCO2の排出削減にも貢献しています。
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化石燃料の節約、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の削減に貢献する太陽光発電システム。
ピコレはエネルギーの自給自足に対する取り組みにも積極的に貢献します。
日中太陽光発電によってつくり出す電気のうち、余剰分を電力会社に送り(売電)、夜間や雨の日など発電できない時には不足分を電力会社から買うことで、生活にかかる電気代を軽減します。

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ピコレは、空調・料理・給湯にいたるまで、すべての機器を電化した「オール電化」をご提案しています。
「オール電化」の生活は基本的に火を使わないので、燃焼ガスの発生や、お年寄りや子どもの事故などの心配もありません。また、深夜電力を効率よく利用することで、光熱費の大幅な軽減も魅力です。

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エコキュートとは、空気の熱を効率よく取り入れ、ヒートポンプ技術を利用してお湯を沸かす電気給湯器です。 深夜電力を利用してお湯を沸かすので、給湯コストが削減されます。
「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」の一環として、エコキュートの購入者に対して国から補助制度があります。
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エコウィルはクリーンな都市ガスで発電し、そのとき出る熱でお湯もつくり、暖房もできる家庭用のガスコージェネレーションシステムです。
1kWの発電をするときに、同時に2.8kWの熱ができ、それを有効利用することで、省エネを実現します。
エコウィルは平成20年度補助金対象商品です。
エコウィルは優れた省エネ性が認められ、「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業」の一環として、エコウィルの購入者に対して国から補助制度があります。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律、「品確法」は2000年4月に施行された法律で、住宅の性能や品質に関するトラブルを未然に防ぎ、万一トラブルが発生しても、紛争等により迅速に解決できるように定められました。これにより、いままで明確でなかった住宅性能が明示され、また、施工後の保証内容が明確に規定されるなど消費者が住宅を選択する際に比較検討することが可能となりました。
瑕疵保証制度は、新築住宅のすべてに適応される制度であり、施工時の瑕疵が原因で問題が発生した場合の保証期間として完成引渡しから最低10年間の義務付けが行われることになりました。対象となるのは基本構造部分で、基礎・柱・床・屋根などの構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分となり、修理請求、賠償請求、契約解除などが請求することができるようになりました。
詳しくは:財団法人住宅保証機構 >>
「住宅性能表示制度」は、共通の基準に基づいて、第三者機関が客観的にその住宅の性能について評価を行う制度です。
これからはブランドやイメージにまどわされず、本物の性能・品質で選ぶ時代です。この制度は義務ではなく、任意の制度。お客さまに安心と安全、快適な環境をご提供したいと考え、評価取得をお手伝いさせていただきます。
住宅の設計段階と完成した後に、第三者機関である指定住宅性能評価機関が、規定のレベルに達している住宅かどうかを評価。そして設計段階の性能を証明する「設計住宅性能評価書」と、完成段階の性能を証明する「建設住宅性能評価書」を交付し、安心・安全な住宅であることを証明します。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣が指定した第三者機関が性能評価を行うことで、お客さまに安心していただける住まいをご提供できるようになります。
構造の安定、劣化軽減や維持管理・空気環境など、住宅の性能に関する9つの項目について、共通のルールで評価を受け、等級等による表示がなされます。これによってお客様が住宅を購入される際に、自動車、家電製品のようにそれぞれの家の性能の違いを比較できるようになります。
◎住宅性能表示の項目は等級で示され、数字が大きいほど性能が高いことを示しています。この制度は、単に等級の良いものを選ぶことは合理的ではなく、お客さまのニーズ、地域の気候や建設コストなどを考慮し、最適な性能の組合せを選択することが重要です。
◎評価書の交付:設計図書について、評価基準に従い住宅の設計内容を評価。その後施工段階で3回、完成時に1回、計4回の検査が入り、設計図書通りに施工されているかを確認します。建築基準法に基づく検査済証等が発行されていることを確認した後、住宅性能評価書が交付されます。
※国土交通省 住宅性能表示制度パンフレット
>> 住宅性能表示制度の概要(PDF 4ページ、2,705KB)(平成19年4月1日現在)
>> 住宅性能表示制度の解説(PDF 20ページ、1,647KB)(平成19年4月1日改訂版)
※詳しくは、担当者へお問合せください。
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